売電収入は、雑所得に該当します。
太陽光発電を導入して、余剰電力を売電することによって得た収益は、
税務法上の雑所得に該当します。
当然、一定の条件を満たすような場合は、税務署に申告する必要があります。
申告義務があるのにもかかわらず、申告をしなかった場合で、
のちにそのことがバレてしまったような時には、延滞税などもかかってくることもあるので、
取り扱いには、注意が必要となります。
元税務署勤めだった方に率直に質問してみました。
その方は、18歳から60歳まで税務署に勤務して、
退職後は税理士として活躍している信頼できる方です。
そんなプロの税理士さん曰く、
「個人の方が家庭用で太陽光発電を導入したレベルで、
もし申告しなくてはいけないほど売電収入を得ていたとしても、ほとんどバレることはない。
税務署もそんなに暇ではないから、
細かくチェックを入れたり捜査したりすることはないとのことなので、
そんなに過敏になる必要はない。」
とのことですが、それでも内容をしっかりと知っておくことは、非常に大切なことと思います。
個人事業主や、サラリーマンの方でも毎年確定申告しているような方では、
当然収支に関わることは、記載していくので、お分かりになると思います。
しかし、一般の多くのサラリーマンの方で確定申告をしていない方にとっては、
あまり馴染みのない方が多いと思うので、どのように手続きしたらよいかという点について、解説したいと思います。
サラリーマンで通常確定申告をしていない方
売電所得とその他の雑所得(通常はそんなに発生することはないでしょう)の合計が、
年間で20万円以上になる場合は、確定申告をする必要があります。
※ここで注意して頂きたいことは、売電所得であって売電収入ではないということです。
所得とは、売電収入から経費を控除した金額のことです。
この場合の経費とは、減価償却費とローンの場合の利息に該当します。
詳しい計算式を乗せると、以下になります。
所得 = 売電収入 - 経費
※経費 = 減価償却費 + 支払い利息
※減価償却費 = 導入費用 × 償却率 × 按分率
※支払い利息 = 年間支払い利息 × 按分率
※償却率 = 1 ÷ 17(太陽光発電の耐用年数)
※按分率 = 売電量 ÷ 発電量
以上の数式になりますが、10kW未満の発電設備を導入した場合、
確定申告する必要性がでることはない、と考えて差し支えないと思います。
ただし、他の所得がある方や、10kW以上の設備=事業用を導入する方は、
しっかりと確定申告をすることをおすすめいたします。
確定申告は非常に面倒な作業ですが、申告漏れがあると、
のちのちに手痛いしっぺ返しに合うことになります。
目先の楽に流されるのではなく、長期的な視野を持って取り組んで頂きたいと思います。
確定申告については合わせて、
太陽光発電の即時償却優遇について
産業用太陽光発電についての詳細は、
太陽光発電10kw以上で導入する投資
産業用太陽光発電をするなら、2013年度中に必ず導入してください。
をご覧いただくことをおススメいたします。